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国内ニュース

無許可民泊で宿泊客を盗撮!48歳男の実名は?民泊は犯罪?罰則は?

無許可の民泊営業に加えて、火災報知器に模した隠しカメラで宿泊客を盗撮していたという事件が発覚しました。

民泊の違法性や罰則、犯人について掲載しています。

事件の概要について

旅館業法違反と軽犯罪法違反の疑いで書類送検されたのは、福岡市早良区に住む不動産会社経営の男(48)です。

警察によりますと、男は2016年8月からおよそ10か月間、男が所有する博多区のマンションで許可なく民泊を営業したうえ、火災報知器の形をした隠しカメラを設置し、韓国人の宿泊客2人を盗撮した疑いが持たれています。

隠しカメラのランプが点灯していることを不審に思った韓国人の宿泊客が、韓国総領事館に届け出て事件が発覚しました。

男は「手続きが面倒で無許可で行った。防犯目的でカメラを設置していたが、のぞき見できると思いベッドの方に向きを変えた」と容疑を認めています。

引用:テレビ西日本

福岡市の保健所の許可を得ずに民泊を営業した“旅館業法違反”に加えて、盗撮を行った“軽犯罪法違反”の罪に問われています。

今回はたまたま宿泊客である韓国人カップルがカメラの存在に気付きましたが、これまでにも多くの被害者が存在していることは明らかです。

福岡にはヤミ民泊が2000件超え

福岡市内だけでも無許可の違法民泊が2,000件以上も確認されていますが、確認できているだけでもこの件数ですので、実際はもっとあると予想されます。

賃貸マンションの違法転貸だけでなく、戸建てが立ち並ぶ住宅街にも「ヤミ民泊」が横行しているんです。

これは、民泊の許可申請を行うための申請方法が煩雑で、審査が厳しいことが理由だと考えられます。

無許可の民泊の違法性と罰則について

料金を徴収して繰り返し人を泊める行為は“旅館業”にあたり、各都道府県の保健所に届け出を行って、許可を得なければいけません

許可を取らずに宿泊料を取って人を泊めた場合、旅館業法違反で罰金などの罰則対象となります。

旅館業の営業許可を取らずに民泊営業を行った場合、6ヶ月以下の罰金または100万円以下の罰金に処せられます。

犯人について

現時点では、この不動産経営の男の実名は確認できませんでした。

今回は警察の処理自体も書類送検ということで、逮捕には至っておりませんし、過去の事例から見てもこのまま報道されずに終わることも予想されます。

複数の部屋で民泊を行っていたと思われますので、余罪の件数によっては実名報道に切り替わることになるでしょう。

その際は追って犯人について記載します。

編集後記

主要都市はホテル不足が顕著になっており、民泊自体は有用なサービスだと思いますが、免許制にするなどの法整備を進めなければ民泊を利用した犯罪はもっと増加してしまうでしょう。

今回の犯人のように、自己の性的欲求を満たすために盗撮を行うなど言語道断です。

2020年東京オリンピックに向けて民泊の数が大幅に増えることが予想されますので、利用者がより安心して宿泊できるシステムが必要だと思います。